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2006年10月01日

外国人がキャッシングする場合の契約を考えてみる。

消費者金融でのキャッシングは、たとえ相手が外国人であっても、条件さえあれば契約してくれます。貸したお金が戻ってくるかということがいちばん大事の基準ですので、変な差別はありません。

条件としては各社が指定する本人確認書類が用意できていること、さらに永久査証があればより契約しやすくなります。永久査証の代わりに、外国人登録証明書でも大丈夫です。

しかし、中小の消費者金融になると、急に本国に帰ってしまったり身元確認が日本人よりも難しいため、外国人というだけで契約を断る場合もあります。やはり債権回収の時に面倒なことになることが多いのではないでしょうか。

外国人登録証明書の提出を求めている消費者金融は、おそらく外国人というだけで契約を断ることはないでしょう。それだけ今は顧客獲得合戦が、繰り広げられているので、日本人であろうが、外国人だろうが、とにかく顧客を集めたいという切迫した状況なのです。

以下に外国人が消費者金融で、契約をする際に、絶対条件として必要なものを上げていきます。


□□日本語の理解□□

ここがシッカリしていれば、すぐ契約に結びつくので非常に重視されます。当然のことといえば当然のことですね。まず、日常生活レベルの会話はできて、契約書の内容が理解できるということが大前提です。

□□在日年数□□

この部分を重視する理由は、不法滞在している人をチェックして排除する目的があります。一般的には1年から2年以上は必要であると言われています。半年程度では厳しいでしょう。

□□就業の状況□□

これは日本人に対して審査する基準と、大きく変わらないのですが在日年数と就業年数を照らし合わせる意味で、チェックされます。


以上の項目をクリアしていることを前提に、個別に審査を進めていきます。外国人の新規申込者の人の中には、契約を断られると「契約してくれないのは、人種差別しているからだろう!」と食ってかかってくる人もいますが、そんな理由で消費者金融は契約を断っているわけではありません。

単純に相手が返済できるかどうか、こちらが債権回収できるかということにのみ焦点を当てて判断しています。むしろ差別ではなく、区別なのです。だから、相手が日本人であっても、厳格に区別をします。

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投稿者 on 2006年10月01日 01:52

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